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薬学用語解説

処方せん医薬品

作成日: 2023年07月22日
更新日: 2024年03月01日
医療薬科学部会
© 公益社団法人日本薬学会

改正薬事法第49条(平成17年4月施行)の規定により、処方箋の交付を受けた者のみに対して販売又は授与できる医薬品として、厚生労働大臣が指定したもの。違法に販売した場合には罰金が課せられる。「医師等の診断に基づき、治療方針が検討され、耐性菌を生じやすい、または使用方法が難しい等のため、患者の病状や体質等に応じて適切に選択されなければ、安全かつ有効に使用できない医薬品(例:抗生物質製剤、ホルモン製剤、注射薬全般、麻薬製剤)」など、医療用医薬品の約2/3がこれに該当する。医療用医薬品であっても、ビタミン剤、漢方製剤などは指定基準外となっているが、医療用医薬品は医師の指示のもとで使用するという原則は変わらない。