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薬学用語解説

混合診療

作成日: 2023年07月22日
更新日: 2023年11月02日
医療薬科学部会
© 公益社団法人日本薬学会

我が国は国民皆保険体制をとっており、病気になった時は自由に選択した保険医療機関で少ない負担により安心して医療を受けることができる体制となっている。国民が必要とする医療は基本的に保険医療の対象とすることとし、患者の自費による特殊な医療行為が幅広く実施されないよう、「保険診療と保険外診療の同時提供」(混合診療)を禁止している。すなわち、混合診療が実施された場合には保険診療部分も含めてすべての費用が自己負担となるというものである。ただし、一定のルールのもとで、国内で認められていない医薬品・医療機器を用いた治療について保険診療と併用を可能にする「先進医療制度」も存在している。