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薬学用語解説

薬剤師法

作成日: 2023年07月22日
更新日: 2024年03月01日
レギュラトリーサイエンス部会
© 公益社団法人日本薬学会

薬剤師全般の職務・資格などに関して規定した法律。日本の薬剤師法では、薬剤師の任務を「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする(第1条)」と示している。そして、第1章~第5章(第1条~第33条)にわたり、免許(要件、届出、取消し等)、国家試験(目的、受験資格等)、業務(処方箋に関する医師の疑義照会義務、調剤した薬剤に関する患者ヘの適正な情報提供の義務等)、罰則に関する事項が定められている(昭35.8.10 法律146号)。平成16年には、医療技術の高度化や医薬品の適正使用における社会的ニーズに基づき、医療の担い手にふさわしい質の高い薬剤師養成を目的とした薬学教育の見直しが行われた。これにより、学校教育法が改正されて薬学教育は学部の修業年限が4年から6年に延長となり、併せて薬剤師法の国家試験制度も改正された(平成18年4月施行)。平成26年には、医薬品の分類、薬局に関する事項などの改正が行われた(平成26年6月施行)。令和元年には、適正使用のため必要な場合は患者の使用状況を継続的に把握し指導を行わなければならない旨の改正が行われた。(令和2年9月施行)