薬学用語解説
学校薬剤師
がっこうやくざいし
作成日: 2025年06月18日
更新日: 2025年06月18日
環境・衛生部会
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学校薬剤師は、学校保健法第16条の規定に基づき、学校教育法で定められた大学以外の学校に置かれている。その際、学校の設置者(校長のことがある)が、薬剤師の中から任命または委嘱する。学校薬剤師の職務内容は、学校保健法施行規則第25条で、概略、次のように決められている。
1.幼児、児童、生徒等の保健管理または安全管理に関する事項についての計画立案に参与する。
2.環境衛生の維持のため検査を行うとともに、改善等について必要な指導、助言を行う。
3.使用される薬品(医薬品、毒・劇物等)、用具、材料の管理について必要な指導、助言等を行う。
また、このほかに学習指導要領における薬物乱用防止教育にも携わっている。